休眠預金等活用法施行に伴う貯金規定の一部改正について
平成29年12月
平成30年1月1日より「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(休眠預金等活用法)が施行されることに伴い、貯金規定を平成29年12月29日より一部改正いたします。
この法律により、長期間異動がない貯金(休眠預金等)は、最終異動日等から10年6ヶ月を経過する日までに、金融機関において公告を行ったうえで、預金保険機構へ移管されます。
なお、移管された後におきましても、お客様より払戻しのご依頼をいただいた際には、所定のお手続きを経て払戻しいたします。
休眠預金等活用法につきましては、「休眠預金等活用法に関するお客様へのお知らせ」をご覧ください。
- 【改正後全文】
- ① 当座勘定規定
② 普通貯金規定
③ 普通貯金無利息型(決済用)規定
④ 貯蓄貯金規定
⑤ 総合口座取引規定
⑥ 総合口座(普通貯金無利息型)取引規定
⑦ 営農貯金規定
⑧ 納税準備貯金規定
⑨ スーパー定期貯金規定(単利型)
⑩ 自動継続スーパー定期貯金規定(単利型)
⑪ スーパー定期貯金規定(複利型)
⑫ 自動継続スーパー定期貯金規定(複利型)
⑬ 大口定期貯金規定
⑭ 自動継続大口定期貯金規定
⑮ 変動金利定期貯金規定(複利型)
⑯ 自動継続変動金利定期貯金規定(複利型)
⑰ 期日指定定期貯金規定
⑱ 自動継続期日指定定期貯金規定
⑲ 積立式定期貯金規定
⑳ 定期積金規定
㉑ 通知貯金規定
㉒ こども貯金規定 - 【改正内容】
- 休眠預金等活用法施行にかかる以下の内容等を規定内に追加しました。
- 休眠預金活用法に係る異動事由
- 休眠預金等活用法に係る最終異動日等
- 休眠預金等代替金に関する取扱い
※改正後の規定につきましては、既にお取引いただいているお客様にも適用されます。